2019-12-03 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
金融円滑化法との関係につきましては、一般に、信用コストは、債務者の業況、財務内容や金融機関の引き当て率などの要因によって変動するものでございますけれども、金融機関が金融円滑化法に基づく条件変更に応じた債務者の業況の改善あるいは引き当て等への影響は、各金融機関、各債務者ごとに様々でございますので、一概にこうであるというふうに申し上げることは困難であるというふうに考えております。
金融円滑化法との関係につきましては、一般に、信用コストは、債務者の業況、財務内容や金融機関の引き当て率などの要因によって変動するものでございますけれども、金融機関が金融円滑化法に基づく条件変更に応じた債務者の業況の改善あるいは引き当て等への影響は、各金融機関、各債務者ごとに様々でございますので、一概にこうであるというふうに申し上げることは困難であるというふうに考えております。
今、不動産登記は当然物件ごとに登記は整理をされていますが、今回、この第三者からの情報取得手続が不動産にも適用されますと、これはいわゆる債務者ごとの、人ごとの、物件ごとでなくていわゆる名寄せ帳のようなものをつくらなければならないのではないかと思っていますが、実際問題、こういったことが私はできるのかなというふうに思っております。
それと、この払戻しを受ける限度なんですが、この限度として、先ほどの預貯金債権の三分の一で、さらに、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とすると、こういう規定になっておりますけれども、このような制度、限度額を設ける趣旨、これについてお尋ねをいたします。
うのかということはそれぞれのお取引先の状況の区々でございますが、先ほど御説明を省いてしまいましたけれども、みずほとオリコとの間で、これをオリコが代位弁済したとしても、みずほのグループの中の債権であるということをきっちりと認識した上で、この二つの組織の間でつくりました委員会の中で、どちらの例えば暴排条項を使うのか、あるいは私どもの方の暴排条項を使うのか、オリコの方の代弁のルートの方を使うのかということについては、債務者ごと
その審査手法の総体がノウハウでありまして、一言で申し上げるのは難しい面がございますが、御指摘の日本政策金融公庫の農林漁業部門におきましては、その前身の農林漁業金融公庫の時代から有する数万件に及ぶ債務者の経営規模、営農地域、作目、財務状況など、さまざまな属性や数値データと、それから過去のデフォルト実績、これを照らし合わせることによりまして個々の債務者ごとに将来のデフォルト確率を推計する、そういうことを
結論から申し上げますと、今そのための調査、具体的に申し上げますと個別の債務者ごとの経営状況、貸出しをしている振興銀行の方の立場から見ますと、その資産の健全性を一つ一つチェックしていると、こういうことでございます。 私ども、来年の連休前を目標にしておりますけれども、その段階で第二日本承継銀行に事業の譲渡をするというようなことを考えてございます。
したがいまして、銀行としてどの程度引き当てをすべきかにつきましては個別債務者ごとに異なるものでございまして、破綻懸念先債権にどの程度の引き当てが必要かにつきましては一概には申し上げられないということになるわけでございます。
個々の企業への貸し出し方針につきましては、加盟行それぞれの銀行がそれぞれの融資基準に基づいて判断していると思いますが、私どもの銀行の例で申し上げますと、貸し出しを実行する際には、業界とか業種に関係なく、債務者ごとに定めた信用格付ですね、格付と案件ごとの回収見込みなどから利ざやというものを設定しておりまして、貸金業者だからといって特別な利ざやで貸し出している事実はございません。
特に、借り入れの額については、債務者ごとの総量規制が不可欠ですし、期間についても、例えばいわゆるリボ契約について規制を設ける必要があります。このほか、貸金業者の登録要件、信用情報機関のあり方、貸し付けの際に業者に課される規制や取り立ての際の規制の強化について、それぞれ改正法でどのような手当てがなされているか、金融担当大臣にお伺いします。
引き当ては、個別の債務者ごとにおのおのの経営実態を見きわめまして、キャッシュフローを見る、それから過去の貸倒実績率、こういったものを踏まえまして行うものでございまして、その上で、私どもとしましては、必要かつ十分な引き当てを積んでいるところでございます。
長期総合ローンについて聞かれまして、「これにつきましては、本当に個別の債務者ごとに御事情がございますので、私どもとしましては、機械的に対応することなく、よく御事情を伺いながら、お話し合いを進めながら解決したいということで、解決の道を探っているところでございます。」こういうふうに答弁されました。
ただかたくなにいきなり法的整理に入るようなことではなくて、まず債務者とよく話合いをして、それをベースにして、債務者の誠意ある情報の提示があるのかないのか、それを踏まえた上で事業継続、好転の兆しがあるのかないのか、それから返済の可能性と確実性があるのかないのか、あるいはその当該債務者以外の関係会社あるいは縁戚等の支援もあるのかないのか、そういう点を、あらゆる債務者の実情を総合的に勘案をいたしまして、その実情に応じて債務者ごと
これにつきましては、本当に個別の債務者ごとに御事情がございますので、私どもとしましては、機械的に対応することなく、よく御事情を伺いながら、お話し合いを進めながら解決したいということで、解決の道を探っているところでございます。 以上でございます。
私どもとして、不良債権をどのような方法で処理するかは、個別債務者ごとに十分な見きわめを行い、最も適切と判断した方法をとるものでございまして、重要なポイントの一つは経済合理性があるかどうかということでございます。これはRCCへの売却についても同様でございます。
貸し出し条件緩和債権のうちで元本返済を猶予したものにつきましては、早期に債務者の経営状況あるいは財務状況などを把握いたしまして、債務者ごとに正常化の指導あるいは償還猶予額の圧縮を強力に実施いたしております。
金融機関におきましては、その保有資産について、検査マニュアルや公認会計士協会の実務指針をも踏まえ、個々の債務者ごとに自己査定を行い、監査法人等の監査のもとで適正に償却、引き当て等を行っておりまして、さらに、金融庁としても厳正な検査監督を行っているところでございます。このようなことから、公表されている不良債権の額が過少であったり、引当金が不足しているということはないと考えております。
基本的に長銀の契約と日債銀の契約は同じでございまして、正常先、要注意先Aの場合は、基本的にその適とした理由を債務者ごとに書いてございません。そして、要注意先B以下について適とした理由を書いているわけでございます。 それはすなわち、資産判定基準というものを告示で出しておりますが、資産判定基準では正常と要注意先Aは原則適と書いてあるわけでございますので、理由を書かなかったわけでございます。
その際、破綻直前でございましたか、破綻前の金融監督庁の検査、これが破綻のいわばきっかけといいますか、中身が悪いことがわかった検査でございますけれども、それに基づきまして、新しく選任した長銀の経営陣のもとでの自己査定というものが始まりまして、それを再生委員会に上げていただきまして、ラインシートを、いわば債務者ごとで債権をくくりまして、さらにそれをまたいろいろな類型化したもので整理しながらも、基本的には
それから瑕疵担保条項の適用の有無、これのお尋ねでございますが、個別企業にかかわる事柄については当該企業の利害にかかわる問題でございますので答弁は差し控えさせていただきたいと存じますが、この瑕疵担保条項について一般的に申し上げますと、新生長銀が継続保有する貸出関連資産について瑕疵があった場合、そしてかつ引き当て控除後のベースで比較して当初価値より二割以上の減価が認められたときには、当該資産の譲渡を債務者ごと
その際には、正確に申し上げれば、債権ごとではなくて債務者ごとに債権を束ねまして、債務者の健全性をはかった次第でございます。そして、公表しております資産判定基準に基づきまして、適の債務者、不適の債務者に分けたわけでございまして、当方、長銀の譲渡に際しまして、瑕疵担保の法理に従った特約というものを考えましたのも、金融再生法が、そういう適、不適を再生委員会が判定しろと。